経営診断書の要否について
産廃業を許認可を取得するためには、そもそも次の要件が必要になります。
- 講習会の受講
- 事業計画が存在
- 財務(経営)状況
- 欠格要件がに該当しない事
- 事業を営むにあたり施設・設備等を有していること
◎特に事業実績が3年未満の事業所や財務内容や直近の収支が悪い場合には、公認会計士または中小企業診断士が作成する経営診断書の添付が求めらる場合がります。
では、どういう状況になった場合に提出を求められる?
審査基準は申請する自治体によって異なりますが、一般的には、
- 直近期の貸借対照表の自己資本比率が10%未満
- 直近3期の償却前経常利益の平均がマイナス(赤字)、直前期の償却前経常利益がプラス
以上のような判断材料で経営状況を審査されます。
※自治体によって経営診断書の要否や基準に違いがあります。
秋田県、埼玉県、群馬県、長野県、大分県等は審査基準が比較的厳しい自治体であり、経営診断書のお問い合わせが多くあります。
弊社では、短納期を強みに1日でも早く納品できるよう、複数の診断士体制でおこなっております。