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アスリードコンサルティングファーム株式会社は、国が創設したM&A支援機関登録制度の登録を受けている支援機関であり、中小企業庁が定めた「中小M&Aガイドライン(第3版)」(令和6年8月)を遵守していることを、ここに宣言いたします。
アスリードコンサルティングファーム株式会社は、中小M&Aガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しております。
※なお、広告・営業の実施にあたっては、職業倫理の遵守が求められるほか、仮に、過去の対応状況や頻度等に 照らして、広告・営業先の中小企業の事業活動や経営者の生活に多大な支障を与えるような過剰なものである場合には、 民法上の不法行為責任を負う可能性もあることに留意する。
※ただし、金融機関等に対する事前相談については、M&A 成立前に当該金融機関等に情報提供を行うことによる留意点 (M&A が成立しなかった場合における情報の扱い等)についても伝えた上で、 譲り渡し側経営者の適切な判断を支援します。
さらに、譲り受け側との契約において秘密保持条項がある場合には、譲り受け側に対して、 秘密保持条項の対象から相談先の士業等専門家や金融機関等を除外するよう働きかけます。
※最終契約の内容等に、最終契約締結後・クロージング後に当事者間での争いに発展する可能性があるリスク事項が含まれることになった場合、 改めて最終契約締結前に当該リスク事項の詳細とリスクが顕在化した場合に生じうる結果について、可能な限り具体的に説明することが望ましい。
ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や 事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
具体的には、ロングリスト/ショートリストやノンネーム・シート(ティーザー)の提示のみにとどまる場合はテール条項の対象としません。 少なくともネームクリア(譲り受け側に対して企業概要書を送付し、譲り渡し側の名称を開示すること。)が行われ、 譲り渡し側に対して紹介された譲り受け側に限定します。
※なお、ガイドラインにおいてはテール条項の対象としては、ネームクリアが行われ、 譲り渡し側に対して紹介された譲り受け側に限定すべきことを示しており、 これを満たす場合においてすべからくテール条項の対象について有効性を認めるものではありません。
仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。
以上
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