診断書に記載する項目は、基本的には公認会計士、中小企業診断士の判断となりますが、主には
・財務状況の分析
・事業継続及び債務超過解消、経営安定に必要な項目
・その他債務超過であっても事業を安定して継続することができることを証明できる書類(例:金融機関発行の融資証明やリスケジュール(債務返済の繰延・再編成)証明等)
以上の3項目は必須です。
また、 新規法人について 業績が3期に満たない法人にも、長期財務計画と共に診断書の提出が必要なケースがあります。
經営診断書作成のお問合せ直通ダイヤル
phone_android 090-5293-5298診断書に記載する項目は、基本的には公認会計士、中小企業診断士の判断となりますが、主には
・財務状況の分析
・事業継続及び債務超過解消、経営安定に必要な項目
・その他債務超過であっても事業を安定して継続することができることを証明できる書類(例:金融機関発行の融資証明やリスケジュール(債務返済の繰延・再編成)証明等)
以上の3項目は必須です。
また、 新規法人について 業績が3期に満たない法人にも、長期財務計画と共に診断書の提出が必要なケースがあります。
contact お問い合わせ